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日本における同性愛に関する裁判
日本において同性愛に関する判例として東京都青年の家事件がある。 この事件では、同性愛者の権利を擁護する団体の公共施設の利用を「同性愛者同士による性的行為」ないし「青少年の健全な育成に悪い影響を与える」として拒否した事に対する民事訴訟事件だったが、1審の東京地方裁判所(1994年3月30日判決)は東京都の処分は不当なものだったと認め、「同性愛は異常性欲の1つではなく異性愛と同様に人間の性的指向の一つである」として、東京都の処分は社会の偏見によるもので、地方自治法が禁じる正当な理由無く不当な差別的扱中による違法行為とした。 控訴審の東京高裁(1997年9月16日判決)は「一般国民はともかくとして、都教育委員会を含む行政当局としては、その職務を行うについて、少数者である同性愛者をも視野に入れた、肌理の細かな配慮が必要であり、同性愛者の権利、利益を十分に擁護することが要請されているものというべきであって、無関心だったり知識がないということは公権力の行使に当たる者として許されないことである。」として、行政側の処分は同性愛者という社会的地位に対し怠慢による無理解から、不合理な差別的取り扱いをしており違憲違法だったとして東京都の敗訴が確定した。 そのため、日本の裁判所は同性愛は人間の持つ性的指向であり、異常なものではないとの司法判断を示しているといえる。 トロットロのケツマ●コ☆ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ![]() ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 巨根で突きまくって ア●ルに中出し!! |